友人や知人同士での音楽CDの貸し借りは著作権法違反?

最終更新日 2023年09月07日

友人や知人同士での音楽CDの貸し借りは著作権法に違反するのか

著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC にて著作権法の第二十六条の三を見ると、
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
と書かれています。この条文から音楽CDを公衆に対して貸す行為が著作権法に違反するとわかります。

4.著作者の権利 著作権なるほど質問箱 にて公衆の定義を見ると、
「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。
と書かれています。公衆向けに当てはまる例が幾つか紹介されていますが、音楽CDの貸し借りに関係すると思われる例を見ると、
1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります。
と書かれています。

この例から、友人や知人等、特定の1人との間で音楽CDの貸し借りをする行為は著作権法に違反しないことがわかります。

支分権 2 音楽著作権 からも、音楽CDを個人間で貸し借りする場合は著作権法に違反しないことがわかります。

不特定の人に対し「誰か音楽CDを借りたい人はいませんか?」と言って音楽CDを貸すことはそうそうないでしょうが、この場合は著作権法に違反することがわかります。

自分の所属する集団の人たち等、特定多数の人との間で音楽CDの貸し借りを行うと著作権法に違反することがわかりますが、どれくらいの人数から特定多数となるのか曖昧です。同記事によると、
何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています。
と書かれていますが、音楽CDを貸し借りする場合は何人以上から特定多数の人となるのか裁判で争ってみないとわからないことなのだと思います。数人程度であれば、著作権法に違反するとは認められないと思います。


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