TDLでミッキーマウスを撮影しウェブサイトに掲載しても良い?

最終更新日 2023年09月07日

東京ディズニーランドでミッキーマウスを撮影し SNS 等のウェブサイトに掲載しても良いのか

東京ディズニーランド(TDL)に行きミッキーマウスを撮影したら SNS 等のウェブサイトに掲載したいと思う人は少なくないと思います。しかし、ディズニーは著作権に厳しいことで有名であり掲載を躊躇してしまいます。

ここでは東京ディズニーランド、ミッキーマウスに絞って述べますが、東京ディズニーランドに限らず東京ディズニーシー等、他の場所での撮影も含め、またミッキーマウス以外のキャラクターも含めるとします。

まず著作権法の前に東京ディズニーランドでの禁止事項を守る必要があります。現地では他にも撮影に関する禁止事項の説明があるでしょうが、 【公式】東京ディズニーリゾートからのお願い | 東京ディズニーリゾート を見ると禁止事項に「商業目的の撮影等」、「他のお客様のご迷惑となる撮影および公衆送信」が書かれています。

商業目的ではなく他のお客様の迷惑にならなければ撮影しても良いことがわかりますが、公衆送信が禁止されていますので SNS 等のウェブサイトに掲載できないことがわかります。

ディズニーランドの写真、SNSやブログのアップ禁止? 「公衆送信禁止」でファンに不安広がる : J-CASTニュース に書かれていますが、東京ディズニーランドを運営するオリエンタルランドの広報担当者によると、写真の利用については「以前から、個人で楽しむ範囲でとお願いしております」という回答があったそうです。

これでは SNS 等のウェブサイトに掲載しても良いのかわかりません。掲載する行為は、個人で楽しむ範囲には当てはまらないと考えられます。

同記事によると、お客用のインフォメーションセンターに聞いた人からの情報も紹介されており、個人的なブログやツイッター等に掲載することを固くお断りするものではないが、ディズニーの著作権に触れる画像は版権がオリエンタルランドではないのでやめた方が良いという感じの回答を得られたそうです。

あくまでも私の考えですが、個人的に利用している SNS や個人で運営しているウェブサイトに掲載するなら大丈夫だと思います。ミッキーマウスを主体に撮影した写真はディズニーの著作権に触れる画像となりますが、やめた方が良いという回答は気になります。

ミッキーマウスの著作権者はディズニーでありオリエンタルランドが断言できることではなく、著作権法に違反することは言えないため、やめた方が良いと付け加えたと考えられますので大丈夫だと思います。仮にディズニーが動くとしても、いきなり訴えることはなく、まずは削除要請をすると思います。

ミッキーマウスを撮影し SNS 等のウェブサイトに掲載すると著作権法に違反するのか

次に著作権法から考えてみます。ミッキーマウスは著作物であり撮影することは複製することですので、撮影するなら著作権者からの許諾が必要です。しかし、 著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC にて第三十条1項を読むとわかりますが、私的使用を目的とする時は著作権者からの許諾は不要となります。

例えば、東京ディズニーランドに遊びに行き、個人的または家庭内で写真として思い出に残すためにミッキーマウスを撮影する行為は著作権の中の一つ複製権を侵害しません。

著作権法の第二十三条1項を読むとわかりますが、撮影した写真を SNS 等のウェブサイトに掲載するなら著作権者からの許諾が必要です。著作権者から許諾を得ずに掲載すると、著作権の中の一つ公衆送信権を侵害します。

東京ディズニーランドは公衆送信禁止としていますが、仮に公衆送信禁止と明示していなくても公衆送信を許可していなければ、著作権法に違反します。

そのため、著作権法で考えると私的目的での撮影は良くても、SNS 等のウェブサイトに掲載することは良くないことになります。

ここで、ミッキーマウスを撮影するつもりはなかったが写り込んでしまった写真についても考えます。

著作権法の第三十条の二を読むとわかりますが、簡単に言えばミッキーマウスが写り込んでしまった写真であれば、著作権者の利益を不当に害しなければ、私的使用を目的としない場合で撮影しても複製権の侵害にならず、SNS 等のウェブサイトに掲載しても公衆送信権の侵害にはなりません。

しかし、どのくらい写り込んでも大丈夫なのかは著作権法の第三十条の二を読む限りではわからず、仮に裁判所での判例があったとしても写真ごとに判断せざるを得ない場合が多いと思われます。

あくまでも私の考えですが、家族や友人等と集まって撮影した写真に、家族や友人等から離れた場所にいるミッキーマウスが後ろや隅に写り込んでいる程度なら、SNS 等のウェブサイトに掲載しても著作権法に違反しないと考えられます。

ミッキーマウスが主体となる写真はもちろんですが、ミッキーマウスと並んで撮影した写真だと、SNS 等のウェブサイトに掲載すると著作権法に違反すると考えられます。


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