ソフトウェアの違法コピー

最終更新日 2023年09月07日

ソフトウェアの違法コピーとは

基礎

ソフトウェアの違法コピーとは、ライセンスで認めている範囲を超えてインストールまたはコピーすることです。不正コピーとも呼びます。ソフトウェアをインストールまたはコピーする場合、ソフトウェアの著作権者からライセンス(許諾・許可)を得る必要があります。ライセンスは使用許諾契約に同意すると得られます。

使用許諾契約違反、著作権法違反

違法コピーすると使用許諾契約違反だけではなく著作権法違反にもなります。損害賠償の発生に限らず、懲役もしくは罰金または併科になる可能性もあります。違法コピーではなくても使用許諾契約違反、著作権法違反になる場合があります。例えばライセンスで譲渡を認めていないソフトウェアなら譲渡も使用許諾契約違反です。

違法コピーの例

ライセンスでインストール可能台数が1台のみと認めているソフトウェアを、複数のパソコンにインストールすると違法コピーです。

違法コピーにならない例

ライセンスで認めている範囲内であればインストールまたはコピーしても問題ありません。例えばライセンスでインストール可能台数が10台と認めているソフトウェアの場合、10台までなら複数のパソコンにインストールしても違法コピーではありません。

CD-ROMまたはDVD-ROMで販売しているソフトウェアにて、ライセンスでバックアップ用にコピーを認めている場合、バックアップ用であれば別の光ディスクメディアにコピーしても違法コピーではありません。

使用許諾契約違反、著作権法違反に該当するインストール

複数台のパソコンへインストール

多くのソフトウェアはインストール可能台数に上限があり、使用許諾契約書に上限に関する記載があります。ここではインストール可能台数が1台のみとし、複数のパソコンにインストールする場合を考えます。インストール可能台数が複数台の場合、その台数を超えるパソコンにインストールをする場合となりますが同様に考えられます。

インストール可能台数が1台のみなのに複数台のパソコンへインストールしたら使用許諾契約違反です。私的利用であれば著作権法違反にならず、業務上で使用すると著作権法違反です。著作権法第30条第1項第1号を見ると、私的使用であれば複製できる、すなわちインストールできるとわかります。ただし技術的保護手段の回避を行うと私的使用か関係なく著作権法違反です。

例えばWindowsのOEM版は別のパソコンへインストールできないように技術的保護手段があります。その技術的保護手段を回避し別のパソコンへインストールすると私的使用でも著作権法違反です。技術的保護手段がない場合もあり普通にインストールできます。例えばパソコンに付属のOEM版を使用し別のパソコンへインストールしたら普通にできたとします。この場合は使用許諾契約違反は明らかですが、私的使用であれば著作権法違反にはなりません。

会社で使用するソフトウェアを自宅PCにインストール

会社でパソコンにインストールし使用しているソフトウェアを、自宅で使用するパソコンにもインストールするとします。このソフトウェアの使用許諾契約書ではインストール可能台数が1台のみとします。技術的保護手段がないとします。

使用許諾契約違反になることは明らかです。著作権法第30条によると、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的使用)を目的とするときは複製できるとあります。会社で使用ことは業務で使用することであり、業務で使用するソフトウェアを自宅のパソコンにも複製する、すなわちインストールする行為は私的使用に当てはまらないので著作権法違反になります。

使用許諾契約違反、著作権法違反に該当するコピー

業務で使用するソフトウェアをバックアップ用にコピーする

著作権法第30条第1項第1号によると、私的使用を目的とするときは複製できます。私的使用ならソフトウェアをバックアップ用にコピーしても著作権法違反になりません。業務使用だと著作権法違反になると思えます。インストールも複製に当てはまるので業務に使用する場合はインストールですら著作権法違反になるように見えます。著作権法第47条の3によると、必要と認められる限度であれば著作権法違反になりません。業務で使用するソフトウェアをバックアップ用にコピーする行為は必要と認められる限度に当てはまるので著作権法違反になりません。ただしライセンスでバックアップ用コピーを認めていない場合、使用許諾契約違反になります。


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