集めた名刺は個人の所有物?企業の所有物?
最終更新日
2023年09月07日
集めた名刺は個人の所有物なのか企業の所有物なのか
営業活動で獲得した名刺は会社の所有物か | Sansan株式会社 | Sansan株式会社 - クラウド名刺管理
には、2012年にSansan 株式会社が BtoB 企業に勤務する法人営業職600名を対象に実施した企業における名刺の認識に関する調査結果が掲載されています。
名刺の所有権に関しては個人か企業どちらに属すると考えているのか、その調査結果にて業務で獲得した名刺の転職時の扱いについて各回答の割合を見るとわかります。
仕事で得た顧客の名刺は誰のもの?: 花水木法律事務所 には、名刺の所有権について以下のとおり書かれています。
また、顧客情報は営業上の秘密に該当するとまでは言い切れないので、契約があっても直ちに名刺の所有権が会社に帰属するということにはならないそうです。
顧客情報は営業上の秘密に該当しなくても、従業員は会社を不当に違法状態に陥れないという雇用契約上の善管注意義務を有するので、会社が個人情報保護法違反状態になることを知って名刺を持ち出すと、善管注意義務違反による責任を負うので、名刺の持ち出しも利用も自由とするのは行き過ぎだそうです。
仕事で手に入れた「名刺」は誰のもの? 転職した会社で利用していいのか - 弁護士ドットコム には、佐久間篤夫弁護士による話が以下のとおり掲載されています。
ネット上で他の法的見解も見ると全く同じではありませんが、情報の取り扱いに関しては注意が必要であることが共通点として見られます。名刺は個人の所有物と認められる場合もあるようですが、会社の所有物として考えて名刺は返却する方が、無用のトラブルを避けるためにも良さそうです。
情報は厳しい取り扱いが求められる世の中になりましたので、どの会社でも退職時に名刺を返却するように求めると思いますが、 仕事上の名刺は誰のもの?:どう扱うか? 退職者が集めた「名刺」 (1/5) - ITmedia ビジネスオンライン には、以下のとおり書かれています。
名刺の所有権に関しては個人か企業どちらに属すると考えているのか、その調査結果にて業務で獲得した名刺の転職時の扱いについて各回答の割合を見るとわかります。
「個人が持ち出す」38.5%個人の所有物と考えている人と企業の所有物と考えている人はそれぞれ同じくらいの割合のようですが、従業員の考えなので名刺は個人の所有物か企業の所有物どちらなのか判断することはできません。
「一部だけ個人が持ち出す」12.1%
「全て会社に置いていく」38.8%
「答えたくない/答えられない」6.3%
「その他」4.2%
仕事で得た顧客の名刺は誰のもの?: 花水木法律事務所 には、名刺の所有権について以下のとおり書かれています。
会社は大概,個人情報保護法上の個人情報取扱事業者に該当する。従業員が職務上顧客からもらった名刺上の情報は,顧客名簿などの形で検索可能なように体系的に整理されたものであれば,それぞれ,個人データに当たる。従って,会社は,その個人データを目的外に利用することはできないし,従業員が退職に際して名刺を持ち去ることを見過ごせば,個人情報保護法に違反する情報の第三者提供に当たることになる。その意味では,仕事で得た顧客の名刺は会社のものという理解が正しい。同記事によると、「従業員が職務上もらった名刺の情報と名刺の所有権は会社のものになる。退職した後に顧客情報を利用してはならない」という契約がない場合は、従業員が名刺を持ち出して利用することを禁止できないそうです。
しかし,個人情報保護法は,あくまで会社の義務を規定したものにすぎない。だから,個人情報保護法上,会社に名刺(情報)管理の義務があるからといって,直ちに,従業員に対して,名刺(情報)を引き渡せと要求できるわけではない。ややこしいが,会社と国との関係を定めた法律(個人情報保護法)と,会社と従業員との関係を定めた法律(不正競争防止法や民法,労働法など)はその適用範囲が違う,ということなのだ。
また、顧客情報は営業上の秘密に該当するとまでは言い切れないので、契約があっても直ちに名刺の所有権が会社に帰属するということにはならないそうです。
顧客情報は営業上の秘密に該当しなくても、従業員は会社を不当に違法状態に陥れないという雇用契約上の善管注意義務を有するので、会社が個人情報保護法違反状態になることを知って名刺を持ち出すと、善管注意義務違反による責任を負うので、名刺の持ち出しも利用も自由とするのは行き過ぎだそうです。
仕事で手に入れた「名刺」は誰のもの? 転職した会社で利用していいのか - 弁護士ドットコム には、佐久間篤夫弁護士による話が以下のとおり掲載されています。
「まず、仕事で取引先などから受け取った名刺は通常、受け取った従業員に『所有権』が帰属すると考えられます。その場合、従業員による名刺の持ち出し行為自体には問題がないといえるでしょう」法的には名刺は個人の所有物となるようですが、名刺に印刷された情報の取り扱いには注意が必要だそうです。
「ただし、名刺に印刷された『情報』を自由に使って良いかどうかは別の話です。名刺に印刷された『情報』が次の3つの要件を満たせば、不正競争防止法が定める『営業秘密』にあたる可能性があります。同記事によると、営業秘密に当てはまらなくても会社が管理する秘密情報に当てはまる場合でも、損害賠償請求を受ける可能性があります。従業員は労働契約に付随する守秘義務を負い、退職後も一定の範囲で認められる余地があるからです。
(a)事業活動に有用な情報であること(有用性)
(b)公然と知られていないこと(非公知性)
(c)秘密として管理されていること(秘密管理性)
『営業秘密』を転職先の会社で使ったりすると、不正競争防止法違反として転職先の会社とも使用差止請求や損害賠償請求を受ける可能性があります」
ネット上で他の法的見解も見ると全く同じではありませんが、情報の取り扱いに関しては注意が必要であることが共通点として見られます。名刺は個人の所有物と認められる場合もあるようですが、会社の所有物として考えて名刺は返却する方が、無用のトラブルを避けるためにも良さそうです。
情報は厳しい取り扱いが求められる世の中になりましたので、どの会社でも退職時に名刺を返却するように求めると思いますが、 仕事上の名刺は誰のもの?:どう扱うか? 退職者が集めた「名刺」 (1/5) - ITmedia ビジネスオンライン には、以下のとおり書かれています。
通常、社員が仕事上で受け取った名刺は、社員個人が管理していても“会社のもの(情報資産)”と考えられています。そのため、退職する社員の名刺は、全て会社に返却するのが原則です。法的には個人の所有物と認められる場合があるようですが、一般的には名刺は会社の所有物と考えられているようです。そのため、名刺を返却するようにと言わない企業もあるでしょうが、たいていの企業は名刺を返却するように言うと思います。
(略)
法的な面から捉えると、名刺の帰属については、会社の財産ではなく、個人の財産と認めたケースもあるようです。
キャンペーン情報(PR) |
---|
マウスコンピューター
・オータムセール 最大50,000円OFF (10月9日迄) DELL ・今週のおすすめ製品 対象製品が特別価格でお買い得 (キャンペーン実施中) パソコン工房 ・決算セール セール対象BTOパソコン最大55,000円OFF (10月1日迄) |