生活保護者だがパソコンを買い持っても良いのか?

最終更新日 2023年09月07日

生活保護費でパソコンを買い持っても問題ないのか

生活保護者は、買える物や持てる物に制限がありますが、受給した生活保護費でパソコンを買い持っても問題ありません。

細かいルールや例外は省きますが、贅沢品とは言えず全体の中で7割以上の人が持っている物であれば生活保護費で買って所持することができます。

昔だったらパソコンは高価で一部の人が持っているような物でしたので無理だったでしょうが、今ではパソコンの価格が安くなり誰しもが持っている物ですので、生活保護者がパソコンの購入、所持することは認められています。

ただし、どんなパソコンでも認められるとは限らず、例えば何十万円もする高性能パソコンは認められない可能性があります。不明なことがあったら、福祉事務所やケースワーカーに聞いて確かめてみると良いです。

・生活保護費でパソコンを買い持っても問題ない

パソコン購入費の返還命じる判決によるとパソコンを買い持ってはいけないのか

生活保護者がパソコンを買って持っても良いのか考えさせられるような判決結果が報道されました。 「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決:朝日新聞デジタル より一部引用します。
判決は9月21日付。判決によると、原告は東京都東村山市で一人暮らしをしている女性で、2011年11月に甲状腺の手術を受けた後、仕事のあてがなくなり12年2月に生活保護の受給決定を受けた。同年5月〜13年5月まで、計122万円を受給した。

 だが、女性が12年3月から半年あまり派遣会社で働き、収入を得たことが判明。同市は約73万円について返還を求めた。女性側はパソコンの購入費は「自立更生の出費」にあたると主張。「求職活動や収入申告に必要だった」として返還は不要と訴えた。

 判決で林俊之裁判長は「パソコンは知人から借りられる」として女性の訴えを退け、同市が請求した全額を返還するよう結論づけた。同法は原則全額返還を定めている、とも述べた。
記事のタイトルや内容を見ると、生活保護者がパソコンを買って持ってはいけないことを判決で言い渡されたように見えますが、そうではありません。

生活保護費を受給していた女性が受給期間に働き収入を得ていたので市が支給した生活保護費の一部返還を求めましたが、女性側がパソコンの購入費は自立更生の出費にあたるので返還しないと主張したので裁判で争うことになったという話です。

つまり、パソコンの購入費は自立更生の出費にあたり生活保護費の返還にて免除となるのかどうかが問題点です。生活保護者が生活保護費でパソコンを買い持っても良いのかどうかが問題点になっているわけではありません。

何にせよ生活保護者が生活保護費でパソコンを購入し所持することは認められています。ただし、どんなパソコンでも認められるわけではありませんので、どのようなパソコンなら認められるのか知りたい場合は福祉事務所やケースワーカーに問い合わせてみると良いです。

・生活保護費でのパソコン購入、所持はだめという判決が出たわけではない


キャンペーン情報(PR)
富士通
シークレットクーポン
特別割引のクーポン
(キャンペーン実施中)