ソフトウェアの貸し借り
最終更新日
2023年09月07日
ソフトウェアの貸し借りとは
基礎
ソフトウェアの貸し借りとは、ソフトウェアを貸すこと借りることです。料金が発生する場合はレンタルまたはリースと呼ぶ場合が多いです。不特定多数の顧客に対する短期の貸し借りサービスではレンタル、特定の顧客に対する長期の貸し借りサービスではリースと呼ぶ場合が多いです。著作権法違反に該当する貸し借り
店内で客にゲームソフトを貸し出す
店内で客にゲームソフトを貸し出すと著作権法違反です。ただしゲームソフトの著作権者の許諾を得ている場合は著作権法違反ではありません。過去に某ゲームバーで客にゲームソフトを貸し出す行為に限らず上映も行っていました。ACCS(コンピュータソフトウェア著作権協会)から著作権法違反の指摘があり閉店しました。貸し出す行為は著作権の頒布権、上映する行為は著作権の上映権を侵害します。
ゲームソフトなのに著作権の中の一つ上映権の侵害行為と聞くとやや違和感を覚えますが、ゲームソフトは映画の著作物に該当します。著作権法第2条によると「「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。」とあります。映画では大量の静止画を連続して表示し続け動いているように見せています。ゲームソフトでも同じように見せています。ゲームソフトはROMという物に固定しています。以上によりゲームソフトは映像の著作物に該当します。
著作権法第22条の2によると「著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。」とあり、著作権者に上映権が認められています。
著作権法第26条によると「1.著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。」、「2.著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。」とあり、著作権者に頒布権が認められています。
著作権法第2条によると、「十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。」とあり、頒布は公衆に譲渡または貸与とわかります。
某ゲームバーではディスプレイを設置し客にゲーム映像を見せていたので、この行為は著作権の上映権を侵害します。某ゲームバーではゲームソフトを客に貸していましたので、この行為は著作権の頒布権を侵害します。
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