ソフトウェアの譲渡

最終更新日 2023年09月07日

ソフトウェアの譲渡とは

基礎

ソフトウェアの譲渡とは無料であげたり販売したりして他人の手に渡ることです。

使用許諾契約違反、著作権法違反に該当する譲渡

購入したソフトウェアを譲渡

ソフトウェアの使用許諾契約書で譲渡を認めている場合、使用許諾契約違反にならず著作権法違反にもなりません。譲渡を認めてない場合、使用許諾契約違反にはなりますが著作権法違反にはなりません。

著作権法第26条の2を見ると、使用許諾契約書で譲渡を禁止しているのに譲渡すると譲渡権を侵害し著作権法違反になると思えます。しかし「譲渡権者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物」に当てはまる場合は適用しないので、譲渡権を侵害しないことになり著作権法違反になりません。

アンインストールせずに譲渡する

使用許諾契約書にて手元にコピーを残さなければ譲渡を認める場合、アンインストールせずに譲渡すると使用許諾契約違反です。アンインストールしてもソフトウェアをバックアップ用にコピーしたままであれば使用許諾契約違反です。

著作権法第四十七条の三の2によると、「前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。」とあります。

ソフトウェアは複製物でありソフトウェアを持っている人は複製物の所有者です。ソフトウェアをインストールすることはパソコンに複製することであり、パソコンにはその他の複製物がある状態となります。ソフトウェアをアンインストールしないまま譲渡すると、「その他の複製物を保存してはならない」に従っていないことになりますので著作権法に違反します。アンインストールしたがバックアップ用のコピーが残っている状態で譲渡する場合も同様に著作権法違反です。


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