パソコンを購入したがクーリングオフできる?
最終更新日
2023年09月07日
パソコンを購入したがクーリングオフできるのか
クーリング・オフ(テーマ別特集)_国民生活センター
には、クーリングオフについて以下のとおり書かれています。
同記事には、クーリングオフができる取引について以下のとおり書かれています。
例えば、 業務提供誘引販売取引とクーリング・オフ妨害 | 顧問弁護士なら篠原総合法律事務所 には、業務提供誘引販売取引に当てはまるので購入したパソコンをクーリングオフできる事例が掲載されています。
クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。パソコンの買い方は人それぞれですが、家電量販店等の店頭に行って買うか、通信販売を利用して買うと思います。どちらもクーリングオフの適用外なので、購入したパソコンをクーリングオフできません。
同記事には、クーリングオフができる取引について以下のとおり書かれています。
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間これらの取引のどれかに当てはまるなら、購入したパソコンをクーリングオフできます。
・電話勧誘販売:8日間
・特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間 ※法施行日(2013年2月21日)以降の契約が対象となります。
例えば、 業務提供誘引販売取引とクーリング・オフ妨害 | 顧問弁護士なら篠原総合法律事務所 には、業務提供誘引販売取引に当てはまるので購入したパソコンをクーリングオフできる事例が掲載されています。
・クーリングオフできる取引に当てはまるなら購入したパソコンをクーリングオフできる |
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