図書館で借りた本をコピーしても良い?
最終更新日
2023年09月07日
図書館で借りた本をコピーしても良いのか
図書館で借りた本を自宅にあるコピー機等を使ってコピーする行為は、著作権法で認められており合法です。ただし、著作権法に違反する場合もあります。
著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC にて著作権法の第三十条1項を見ると、
使用する者が複製することができますので、自分でコピーせず誰かにコピーをしてもらう場合も著作権法に違反します。
著作権法の第三十条1項一号を見ると、以下のとおり私的使用を目的とするときでも著作権法違反となる場合が書かれています。
しかし、著作権法附則第五条の二を見ると、
著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC にて著作権法の第三十条1項を見ると、
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。と書かれていますが、私的使用を目的としないなら著作権法に違反します。例えば、業務上でコピーする場合は、著作権法に違反します。
使用する者が複製することができますので、自分でコピーせず誰かにコピーをしてもらう場合も著作権法に違反します。
著作権法の第三十条1項一号を見ると、以下のとおり私的使用を目的とするときでも著作権法違反となる場合が書かれています。
公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合例えばコンビニエンスストアに設置されているコピー機は「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」に当てはまると考えられますので、これを使ってコピーすると著作権法に違反するように思えます。
しかし、著作権法附則第五条の二を見ると、
(自動複製機器についての経過措置) 第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。と書かれていますので、コンビニエンスストアに設置されているコピー機は「専ら文書又は図画の複製に供するもの」に該当し自動複製機器に含まれませんので、これを使ってコピーしても著作権法に違反しません。
参考
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