図書館が提供するコピーサービスはコピーの制限が厳しい理由

最終更新日 2023年09月07日

なぜ図書館が提供するコピーサービスはコピーの制限が厳しいのか

図書館が提供するコピーサービスを利用すると、様々な制限の存在に気づくことがあります。図書館から本を借りて、自宅のコピー機等を使ってコピーする場合でも制限はありますが、図書館が提供するコピーサービスを利用する場合の方が制限が厳しいです。

その理由は、 著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC にて著作権法の第三十一条1項1号を見るとわかります。
(図書館等における複製等)
第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合
二 図書館資料の保存のため必要がある場合
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合
図書館が提供するコピーサービスを利用する時は、著作権法の第三十一条1項1号では認められていない場合に当てはまると著作権法に違反するためコピーできません。

著作権法の第三十一条1項1号を読むと、調査研究に役立てるためにコピーできることがわかりますので、例えば個人で楽しむためであればコピーできません。

著作権法の第三十一条1項1号を読むと、公表された著作物の一部分をコピーできることがわかりますが、一般的には著作物の半分までと解釈されています。例えば、100ページある本であれば50ページまでコピーできます。

詩集や百科事典等、複数の著作物が集まった編集著作物の場合、それぞれの著作物の半分までコピーできますので、満足できるコピーができないことがあります。例えば、百科事典の一項目が著作物であるなら、その一項目の半分までしかコピーできません。

編集著作物の中には、一つの著作物である分量が少なく、コピーすれば著作物の半分を超えるどころか全部コピーとなってしまう場合があります。その場合は、著作物の半分を超えてしまってもコピーが認められます。

ただし、楽譜、 地図、写真集・画集(書の著作物を含む)、雑誌の最新号は、対象外です。例えば、雑誌の最新号をコピーする場合、コピーすれば著作物の半分を超えるならコピーできません。発行後相当期間を経過したら、コピーできるようになります。一般的には発行後に次の新刊が出るくらい期間が経過したらコピーできます。

著作権法の第三十一条1項1号を読むと、複製物を一人につき一部提供する場合はコピーできることがわかりますが、例えば自分と家族用に複数部コピーすることはできません。

参考

図書館とコピーの(実は)複雑な関係 〜スマホで撮っちゃダメですか?〜 唐津真美|コラム|骨董通り法律事務所 For the Arts

図書館と著作権法 | 著作権のひろば


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