音楽CDをコピーする行為は著作権法違反?
最終更新日
2023年09月07日
音楽CDをコピーする行為は著作権法に違反するのか
著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
にて著作権法の第三十条1項を見ると、
著作権法の第三十条1項一号二号三号には著作権法に違反することになる場合が書かれており、音楽CDに関わるものに限ると、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて音楽CDをコピーする場合、技術的保護手段の回避(コピーガードの解除)を行った上で音楽CDをコピーする場合は著作権法に違反します。
一般的には自分が購入した音楽CDをコピーする場合が多いと思われます。また、音楽CDをコピーするために使う機器は自分で用意し、コピーガードがかかっていない音楽CDをコピーする場合が多いと思われます。
このような場合を前提としますが、例えば個人で楽しむために音楽CDをパソコンにコピーする行為は著作権法違反ではありません。パソコンに限らず、ポータブルオーディオプレーヤー等のオーディオ機器の場合でも同様です。
個人ではなく家族が楽しむために音楽CDをコピーする行為も、私的使用に当てはまりますので著作権法に違反しません。友人や知人のために音楽CDをコピーする行為は、私的使用には当てはまりませんので著作権法に違反します。
私的使用を目的とする場合であっても、第三者に音楽CDのコピーをやってもらうと著作権法に違反します。使用する者がコピーすることができると認められているからです。
以上は自分が購入した音楽CDではなく、自分がレンタルした音楽CDの場合でも当てはまります。
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。と書かれています。この条文から私的使用を目的とするなら音楽CDをコピーしても著作権法に違反しないことがわかります。
著作権法の第三十条1項一号二号三号には著作権法に違反することになる場合が書かれており、音楽CDに関わるものに限ると、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて音楽CDをコピーする場合、技術的保護手段の回避(コピーガードの解除)を行った上で音楽CDをコピーする場合は著作権法に違反します。
一般的には自分が購入した音楽CDをコピーする場合が多いと思われます。また、音楽CDをコピーするために使う機器は自分で用意し、コピーガードがかかっていない音楽CDをコピーする場合が多いと思われます。
このような場合を前提としますが、例えば個人で楽しむために音楽CDをパソコンにコピーする行為は著作権法違反ではありません。パソコンに限らず、ポータブルオーディオプレーヤー等のオーディオ機器の場合でも同様です。
個人ではなく家族が楽しむために音楽CDをコピーする行為も、私的使用に当てはまりますので著作権法に違反しません。友人や知人のために音楽CDをコピーする行為は、私的使用には当てはまりませんので著作権法に違反します。
私的使用を目的とする場合であっても、第三者に音楽CDのコピーをやってもらうと著作権法に違反します。使用する者がコピーすることができると認められているからです。
以上は自分が購入した音楽CDではなく、自分がレンタルした音楽CDの場合でも当てはまります。
参考
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