イートイン脱税は「脱税」ではない?
最終更新日
2023年09月07日
イートイン脱税は「脱税」ではないのか
「イートイン脱税」「正義マン」より害悪なのは「軽減税率」そのもの…弁護士が法的問題を検証 - 弁護士ドットコム
に掲載されている林朋寛弁護士の解説によると、イートイン脱税という呼び方は誤解を生むようです。(この記事の公開年月日は2019年10月9日)
事業者にとっては脱税になるのか気になるところですが、イートイン脱税に対する国税庁の見解について、同記事には以下のとおり書かれています。
「それにしても『イートイン脱税』とは酷い言い様ですね。イートイン脱税と言われている行為を消費者が行っても、消費者は脱税するわけではありませんので、脱税という言葉を利用してイートイン脱税と呼ぶことは良くないようです。
今回増税となった『消費税』について、納税義務者は、飲食品やサービスを提供する側の事業者です(消費税法5条)。飲食品を購入する消費者は、消費税分を対価の一部として負担しているとしても、消費税の納税の義務を課されているわけではないですから、消費税を『脱税』する立場にはありません。
消費者が脱税をしているかのような『イートイン脱税』という表現は、誤解を生じさせます」
事業者にとっては脱税になるのか気になるところですが、イートイン脱税に対する国税庁の見解について、同記事には以下のとおり書かれています。
国税庁は「倫理上はともかく、制度上の問題はない」としており、罰則もない。「イートイン脱税」を見つけても、コンビニ側は深追いしない運用にしているため、客に申告を促す以外に、止めようがない状況だ。この国税庁の見解について、林朋寛弁護士は以下のとおり解説しています。
国税庁の「倫理上はともかく、制度上の問題はない」という見解について、どう考えればいいのでしょうか。イートインコーナーを設置しているコンビニ等の事業者は、顧客がイートイン脱税と呼ぶ行為をしたことがわかり特に対応しなくても制度上の問題はないようですので、事業者にとっても脱税にはならないと考えられます。
「そうだとすれば、事業者の消費税の申告に関しては、消費者(客)の申し出に従って消費税分を含む代金の精算をして計上していれば、商品の受け取り後に消費者がイートインコーナーを実際に利用していたかどうかまで、国税庁は原則として問題としないということだと考えられます。
(略)
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