イートイン脱税を行うと詐欺になる?

最終更新日 2023年09月07日

持ち帰りであると嘘をつくと詐欺にあたる可能性があるのか

“イートイン脱税”!? 持ち帰りの消費税8%で会計し、イートインで食べたら法的に問題は?弁護士に聞いた - FNN.jpプライムオンライン には、以下のとおり書かれています。(この記事の公開年月日は2019年10月2日)
――イートインスペース利用を申告せず8%で会計し、イートインを利用するのは法律的にどうなのか?

「持ち帰り」か「外食」かは、購入時のお客さんの意思によって判断されます。
そのため、食料品を買ったお客さんが、購入した時に「持ち帰りたい」と考えていたのであれば、8%で会計し、その後、食べたくなって、イートインスペースを利用しても罪に問われることはないかと思います。しかし、「持ち帰り」であると嘘をついて、店内で食べた場合には、詐欺にあたる可能性があります。

――もしもこの行為を毎日のように続けたらどうなるのか?

そのような行為を常習的に行っていた場合には、詐欺だと判断される可能性が高くなるかもしれません。
また、お店側としても、お客さんの意思を確認しなければならず、「外食」の場合には10%で会計しなければいけないため、「店内で食べる場合はお申し出ください」などと注意の張り紙をしておくべきだと思います。
各質問に回答している人は、レイ法律事務所の菅原草子弁護士です。

会計前はイートインスペースを利用するつもりはなかったが、会計後にイートインスペースを利用したくなったので利用した場合、会計時に嘘をついたわけではありませんので詐欺にはあたらないようです。

顧客が嘘をついたとしても嘘をついたと証明するのは難しく、詐欺の立証も難しい気がします。

同記事を参考にすると、会計後に気が変わってイートインスペースを利用する行為を毎回のように行うと不自然であり、嘘とついたと断定され詐欺と判断される可能性が高くなるかもしれません。

持ち帰りであると嘘をついても原則として詐欺罪は成立しないのか

「イートイン脱税」「正義マン」より害悪なのは「軽減税率」そのもの…弁護士が法的問題を検証 - 弁護士ドットコム には、以下のとおり書かれています。(この記事の公開年月日は2019年10月9日)
レジで支払いをする時にイートインを利用するつもりなのに『持ち帰り』であると嘘を告げて店側をだまして商品を交付させたとして、詐欺罪(刑法246条1項)に形式的には該当するといえるかもしれません。

私としては、店側としては客の申し出のとおりにレジを打って代金を計算して販売すれば足り、精算後に本当に客が持ち帰りにするのかイートインを利用するのかまではいちいち考えて売買をしていないでしょうから、店側が『だまされた』とまではいえないので、詐欺罪は原則として成立しないと考えます。

また、税抜き価格の2%分の代金を免れた詐欺利得罪(同条2項)の問題についても、同様に店側が『だまされた』といえないでしょうし、2%分の代金免除の処分行為もないでしょうから、私見としては詐欺利得罪も原則不成立と考えます。
引用した内容は、林朋寛弁護士による解説です。

イートインを利用するつもりなのに利用しないと嘘をついて買うと詐欺になる可能性はあるようですが、店側は騙されたとは言えないので原則として詐欺罪は成立しないようです。

「原則として」と書かれていますので考えられる例外はあるかもしれませんが、同記事に例外については書かれていません。


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