イートイン利用と申告あったが軽減税率対象にするは問題あり?
最終更新日
2023年09月07日
イートインを利用して食べると自己申告があったが、軽減税率対象にすることは問題あるのか
コンビニ等の“イートイン脱税”客と、チクる“正義マン”。店側の対応策を聞いてみた | 日刊SPA!
には、以下のとおり書かれています。(この記事の公開年月日は2019年10月5日)
会計時に顧客からイートインコーナーを利用して食べると自己申告があり、店員が軽減税率対象外の10%にせずに軽減税率対象の8%にしても罰則はないようです。
罰則がなければ問題はないわけではありませんが、罪に問われることはないようです。
このような行為をしても良いと国税庁は明らかにしておらず認めるとは思えませんので、店が堂々とやる、例えば当店ではイートインコーナーを利用して食べるという自己申告があっても軽減税率の対象にして8%にするとアピールしながら営業していると、国税庁から何か言われる可能性があるかもしれません。
また、世間に広く知られるとインターネット上で炎上問題に発展する可能性があると考えられます。
先の重本さんの話しによると、特に常連に対して本来は軽減税率対象外のところを軽減税率対象にしているようですが、常連を特別扱いすることを問題視する人が多く出てくるかもしれません。
常連を特別扱いすることはしないとしても、しっかりと顧客の自己申告に基づいて軽減税率対象か対象外か決めている他の店から、いろいろ言われるかもしれません。
増税後のオペレーションについては、「コンビニでは店側からは、お客さんにイートインにするか持って帰るかを聞かなくて良いことになっているオペレーションマニュアルに決まっています」としつつも、その実情は……。実情を話している人は、コンビニで働く重本さん(仮名)です。
「正直、常連さんとかは特にですけど、座ってコーヒー飲むだけで前よりも2円くらい多く取るくらいなら、お客様から申告があっても『おまけしておきますわ〜』みたいな感じで10%にしないと話すスタッフは多いですね。罰則規定等も無いことですし」
コンビニ側としても顧客から集めた消費税をそのまま国に収めるだけなので全く損はしない。それなのに口うるさいことを言って常連を失う必要はないと考えるのだろう。
会計時に顧客からイートインコーナーを利用して食べると自己申告があり、店員が軽減税率対象外の10%にせずに軽減税率対象の8%にしても罰則はないようです。
罰則がなければ問題はないわけではありませんが、罪に問われることはないようです。
このような行為をしても良いと国税庁は明らかにしておらず認めるとは思えませんので、店が堂々とやる、例えば当店ではイートインコーナーを利用して食べるという自己申告があっても軽減税率の対象にして8%にするとアピールしながら営業していると、国税庁から何か言われる可能性があるかもしれません。
また、世間に広く知られるとインターネット上で炎上問題に発展する可能性があると考えられます。
先の重本さんの話しによると、特に常連に対して本来は軽減税率対象外のところを軽減税率対象にしているようですが、常連を特別扱いすることを問題視する人が多く出てくるかもしれません。
常連を特別扱いすることはしないとしても、しっかりと顧客の自己申告に基づいて軽減税率対象か対象外か決めている他の店から、いろいろ言われるかもしれません。
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