持ち帰り可な食品をイートインで食べる、軽減税率対象?対象外?

最終更新日 2023年09月07日

持ち帰り可な食品をイートインで食べる場合は軽減税率対象なのか

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編) - 国税庁 には、以下のとおり書かれています。(この資料は平成30年1月改訂)
問41

店内にイートインスペースを設置したコンビニエンスストアにおいて、ホットドッグ、から揚げ等のホットスナックや弁当の販売を行い、顧客に自由にイートインスペースを利用させていますが、この場合の弁当等の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】

イートインスペースを設置しているコンビニエンスストアにおいて、例えば、トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34@-イ、軽減通達 10(3))。

ところで、コンビニエンスストアでは、ご質問のようなホットスナックや弁当のように持ち帰ることも店内で飲食することも可能な商品を扱っており、このような商品について、店内で飲食させるか否かにかかわらず、持ち帰りの際に利用している容器等に入れて販売することがあります。このような場合には、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただくこととなります。

なお、その際、大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業しているコンビニエンスストアの場合において、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、例えば「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えありません。
トレイや返却が必要な容器に入れられておらず持ち帰り可能な飲食料品を買ってイートインスペースにて食べる場合、軽減税率の対象かどうかは顧客の意思によって決まってくるようです。

会計時に顧客がイートインスペースにて食べると意思を示せば軽減税率の対象外となり消費税は10%、持ち帰りであると意思を示せば軽減税率の対象となり消費税は8%となるようです。(2019年10月21日時点)

この国税庁の回答を見ると様々な疑問が出てきます。

例えば、会計時にイートインスペースにて食べるつもりはなかったので持ち帰りであると意思を示して買ったが、店から出ようとしたらイートインスペースに友人がおり一緒に食べようと言われ、買った飲食料品をイートインスペースにて食べる場合はどうなるのか不明です。

多くのコンビニエンスストアは大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業していると思いますが、国税庁の回答を見ると、会計時に店員が顧客に対してイートインスペースで食べるか持ち帰るか直接確認する必要はなく、イートインスペースで食べる場合は申し出るよう記載したポスターを店内に貼り、顧客の自己申告にまかせておけば十分と思えます。(あくまでも個人的な解釈)

他にも様々な疑問が出てきますが、なぜこのような迷ったり面倒なことになる制度にしたのか疑問です。顧客と店員との間で意思確認をしなくても、軽減税率の対象か対象外か決まるとわかりやすいと思います。


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