コンサートで録音する行為は著作権法違反?

最終更新日 2023年09月07日

コンサートで録音する行為は著作権法に違反するのか

たいていのコンサートでは、録音する行為は禁止されています。何となく著作権法に違反するので禁止されているのではないかと思えます。

著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC に書かれている第三十条を読むとわかりますが、私的使用を目的とするときは著作権法に違反しません。つまり、個人で楽しむためにコンサートで録音する行為は、著作権法に違反しません。

コンサートで録音した音源をインターネット上にアップして配布、または他人に販売する目的等は、私的使用に当てはまりませんので著作権法違反となります。

ちなみに、録音が禁止されているコンサートにて私的使用を目的とするからと録音して良いわけではありません。

森本紘章法律事務所:著作権法Q&A を読むとわかりますが、録音禁止等が書かれている契約が成立した上でコンサートに参加することになりますので契約に違反します。

そのため、録音が禁止されているコンサートでは、私的使用を目的とする場合であっても録音してはいけません。


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