転載禁止と記載がないなら転載しても良い?
最終更新日
2018年10月19日
転載禁止と記載がないなら転載しても良いのか
著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
には、
転載禁止と書かれていなくても著作権者が転載を許諾したわけではありませんので、転載の許諾がないのに転載をすると複製する権利を侵害したことになり著作権法に違反します。
一部の著作物に関しては、転載禁止と書かれていなければ転載しても大丈夫です。
著作権法第三十二条に
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。と書かれていますが、著作権者のみに複製する権利が認められています。著作物を転載するには、著作権者から許諾を得る必要があります。
転載禁止と書かれていなくても著作権者が転載を許諾したわけではありませんので、転載の許諾がないのに転載をすると複製する権利を侵害したことになり著作権法に違反します。
一部の著作物に関しては、転載禁止と書かれていなければ転載しても大丈夫です。
著作権法第三十二条に
国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。と書かれているとおり、転載禁止と書かれていなければ転載しても良い著作物もあります。
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