ぬいぐるみでキャラクターを作ると著作権法で保護されない?

最終更新日 2023年09月07日

なぜぬいぐるみでキャラクターを作ると著作権法で保護されないのか

ぬいぐるみの多くは、漫画やアニメ、ゲーム等の絵にキャラクターがおり、それからキャラクターのぬいぐるみが作られています。キャラクターが表現された絵は著作物であり、著作権法で保護されます。

先にキャラクターをぬいぐるみで作った場合も、キャラクターが表現されたぬいぐるみは著作物であり著作権法で保護されると思えます。

しかし、 2-002■ぬいぐるみは著作権の対象にならないのですか? Q&A/著作権法ビジネスに関して によると、その場合は著作権法で保護されないそうです。そのぬいぐるみを絵にすれば、絵は著作物であり著作権法で保護されます。

絵に限らずぬいぐるみからキャラクターを表現したとしても、絵と同じようにぬいぐるみが著作物として認められ著作権法で保護されるのが当然のように思えますが、そうではないようです。

同記事によると、ぬいぐるみは著作権法で保護されない工業製品であるという判断が根拠になっているようです。キャラクターをぬいぐるみで作る場合も創造的行為であり著作権法で保護されるべきだと思われますが、ぬいぐるみ業界が売れたものを次々に真似して販売してきたことと関係しているようであり、ぬいぐるみ業界は国に働きかけようとしていないようです。

もし新しいキャラクターを作るなら著作権法で保護されるように、ぬいぐるみで作る前にキャラクターを絵に描き公表しておくことが推奨されています。

ぬいぐるみではなく人形やフィギュアについてですが、 工業デザインは著作権で保護されません! - みなほ特許 大阪市城東区の特許事務所 でも同様なことが書かれています。

工業製品のデザインは、意匠権で保護可能なので原則著作権で保護されませんが、美的価値が高いもの、例えば博多人形やお菓子のおまけのフィギュア等で著作物と認められた例があるそうです。

ぬいぐるみだと美的価値が高いものは想像できませんが、もしかしたら著作物と認められたぬいぐるみがあるのかもしれません。

ちなみに、 著作権を知っておくと低コストでパクリ品を止められる | 富山県射水市の“広報書士”【ひばり行政書士事務所】 に書かれていますが、工業製品は著作権法の保護を受けることは難しいので、パクリ商品を作られることを防ぐために意匠権、商標権で保護を受けるよう意匠登録、商標登録を行っておくことが推奨されています。

しかし、意匠登録、商標登録にはお金と時間がかかります。お金と時間をかけたくなければ、上記でも書いたように絵を描き公表しておけば、パクリ商品が出てきたら絵の著作権を侵害しているという理由で訴えることができます。


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