著作権法の引用条件「公正な慣行」や「正当な範囲内」の解釈
最終更新日
2023年09月07日
著作権法の引用条件に書かれている「公正な慣行」や「正当な範囲内」はどのように解釈すれば良いのか
著作権法の第三十二条1項には、著作物を引用することができる条件が書かれています。
著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC にて著作権法の第三十二条1項を見ると
Q2 引用が認められる条件として、著作権法では「公正な慣行に合致」することと、「引用の目的上正当な範囲内」で行われることとの2つが挙げられていますが、「公正な慣行」や「正当な範囲」とは、具体的にはどのようなものですか。 著作権なるほど質問箱 によれば、
著作権法の第四十八条によれば、引用する場合は著作物の出所をしなければなりませんので、上記の引用要件3つと出所の明示を満たしていれば引用できます。
著作物が自由に使える場合 | 文化庁 でも同じように引用における注意事項が以下のとおり書かれています。
誰が見ても引用要件を満たしていないと明らかな場合を除いて、結局は裁判で争わないとわからないことなのであまり悩みすぎず、同じ系統の著作物における引用の仕方を参考にすると良いです。
例えば、研究論文を書くのであれば、他の研究論文における引用の仕方が最も参考になります。研究論文を書く場合は、研究分野等によって引用における注意事項が細かく違ってきますが、こういうことは実際に著作物を見てみないとわかりません。
それでも自分の引用の仕方が適切なのかどうかわからない場合が出てきます。その場合は、他の人に相談してみると良いです。大学で研究論文を書くなら先輩や教員等に引用の仕方について見てもらうと良いです。
著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC にて著作権法の第三十二条1項を見ると
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。と書かれています。「公正な慣行」や「正当な範囲内」という言葉を、どのように解釈すれば良いのかわかりにくいですが、過去の判例による解釈の内容が一般的に広く知られています。
Q2 引用が認められる条件として、著作権法では「公正な慣行に合致」することと、「引用の目的上正当な範囲内」で行われることとの2つが挙げられていますが、「公正な慣行」や「正当な範囲」とは、具体的にはどのようなものですか。 著作権なるほど質問箱 によれば、
[1]主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であることとなります。
[2]明瞭区分性:両者が明確に区分されていること
[3]必然性:なぜ、それを引用しなければならないのかの必然性が該当します。
著作権法の第四十八条によれば、引用する場合は著作物の出所をしなければなりませんので、上記の引用要件3つと出所の明示を満たしていれば引用できます。
著作物が自由に使える場合 | 文化庁 でも同じように引用における注意事項が以下のとおり書かれています。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。これでもどのように解釈すれば良いのか迷うところがあると思います。自分の引用の仕方は特に(1)と(3)を満たすのか迷うと思います。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
誰が見ても引用要件を満たしていないと明らかな場合を除いて、結局は裁判で争わないとわからないことなのであまり悩みすぎず、同じ系統の著作物における引用の仕方を参考にすると良いです。
例えば、研究論文を書くのであれば、他の研究論文における引用の仕方が最も参考になります。研究論文を書く場合は、研究分野等によって引用における注意事項が細かく違ってきますが、こういうことは実際に著作物を見てみないとわかりません。
それでも自分の引用の仕方が適切なのかどうかわからない場合が出てきます。その場合は、他の人に相談してみると良いです。大学で研究論文を書くなら先輩や教員等に引用の仕方について見てもらうと良いです。
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