キャラクターのフィギュアを撮影しサイトに掲載しても良い?

最終更新日 2023年09月07日

キャラクターのフィギュアを撮影し写真をウェブサイトに掲載しても良いのか

漫画やアニメ、ゲーム等の絵に描かれたキャラクターのフィギュアを撮影し写真をウェブサイトに掲載するには、キャラクターが描かれた絵の著作権者から許諾を得る必要があります。

フィギュアは工業製品なので著作物として認められない場合が多いですが、著作物と認められる場合は二次的著作物となります。フィギュアが二次的著作物と認められる場合は、フィギュアの著作権者からも許諾を得る必要があります。

もし許諾を得なかった場合ですが、 著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC にて著作権法の第三十条1項を読むと、私的使用を目的とするときは複製できる、すなわち写真を撮影できるので複製権の侵害にはなりません。著作権法の第二十三条1項によると、公衆送信を行う権利は著作権者が専有するので公衆送信権を侵害します。

そのため、著作権者から許諾を得ていなければ、キャラクターのフィギュアを撮影した写真をウェブサイトに掲載することは良くありません。

しかし、著作権者が何も言ってこないから著作権を侵害して良いわけではありませんが、黙認されている状況ですので掲載しても大丈夫だと思います。

フィギュアの写真って売って良い?編集部も勉強になった「フィギュアの写真と権利」 | ガジェット通信 GetNews には、フィギュアの写真をウェブサイトに公開する行為について某企業の人が話した内容が以下のとおり掲載されています。
公衆送信権については、あくまでそういうルールというだけで、多くの企業は「フィギュアの写真をWeb上に公開する行為」に限って言えば「ファン活動の一環」として黙認しているところがほとんどです。 私の知人で、某企業に勤める現役のMD(マーチャダイジング)担当にこの辺の事情を詳しく聞いてみたところ、権利を守る者としての建前は「1つ1つ調べて違反していますと声をかけるのが困難だから」となっているそうです。そのためもし問い合わせがあれば、権利を管理するものとして毅然と「フィギュア写真をWebにアップすることは禁止されていることです」と伝えていると話していました。著作権違反は親告罪ですからね。今のところ。だからこそできる「なーなー」なのかもしれません。 ただし、会社によっては、「Twitterにフィギュア画像を投稿しよう!」と積極的に促しているところもあるため、この権利の適用は会社次第、そしてケース次第になっています。
少なくとも個人が利用している SNS や個人運営のウェブサイトであれば、キャラクターのフィギュアを撮影した写真を掲載しても良いと思います。

例えば、企業のウェブサイトにキャラクターのフィギュアを撮影した写真を掲載し、自社の商品やサービスを売るのに活用する等、商用利用となると著作権者から訴えられる可能性が高いと考えられます。

著作権を侵害したくないのであれば、引用要件を満たすように掲載すれば良いです。引用要件は、著作権法の第三十二条1項に
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
と書かれていますが、過去の判例からもう少し詳しく引用要件が知られており、 著作物が自由に使える場合 | 文化庁 を参考にすると、
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
に気をつければ引用要件を満たせます。

例えばフィギュアの完成度等について批評する記事の中で、キャラクターのフィギュアを撮影した写真を引用する形で掲載するとします。文章と写真との間には1行程度の空白行を挟み、写真の真下等に出所の明示としてキャラクターが登場する作品名、キャラクター名、フィギュアメーカー名、商品名等を書いておき、自分が書く記事の文章がメインとなるように質と量を確保すれば、引用要件を満たすと思います。


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