著作権が認められない写真例

最終更新日 2023年09月07日

著作権が認められず著作物ではない写真の例

写真は著作権が認められるとは限らず、著作物ではない写真があります。

著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC には、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と書かれています。

思想又は感情を創作的に表現したものではない写真なら著作物ではないとわかりますが、どのような写真だと当てはまるのか具体的にはわかりません。

なるほど著作権セミナー Season.5 「Vol.3:写真の著作権の範囲」 によると、絵画を記録用に撮影した写真は著作物ではないと考えられています。他には自動証明写真や防犯カメラに写った写真も著作物ではないと言われています。

これらの写真は、単に被写体を忠実に写し撮っただけのものであり、思想又は感情を創作的に表現したものではないので著作物と認められないと考えられます。

単に被写体を忠実に写し撮っただけのように見える写真でも著作物と認められる場合があり、例えばカタログに使うために撮影した商品の写真やスナップ写真は著作物と認められた判例があります。

スナップ写真の判例についてですが、 よくある家族写真に著作権は発生するのか?|WD ONLINE によると、子どもを抱いた夫を妻が撮影したスナップ写真を東京アウトサイダーズと言う書籍が掲載したところ、妻が著作権侵害を理由に訴えました。東京地裁は、構図やシャッターチャンスの捉え方に創作性を認めることができるので著作物と認めました。

この判例からわかりますが、写真が著作物と認められるハードルは低いです。世の中に存在する写真はほとんど著作物であると思っておく方が良さそうです。


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