テレビ番組を撮影した画像をウェブサイトに掲載しても良い?

最終更新日 2023年09月07日

テレビ番組の画面を撮影した画像をウェブサイトに掲載しても良いのか

テレビ番組の放映中にスマートフォンのカメラ等で画面を撮影し、撮影した画像をウェブサイトに掲載したい人は少なくないと思います。問答無用で著作権法に違反しそうですが、適切に引用すればウェブサイトに掲載しても問題ありません。

引用の要件は、 著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC にて著作権法の第三十二条1項を見ると、
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
と書かれています。しかし、これだけでは引用の要件がわかりにくいです。過去の判例から詳しい引用の要件が広く知られており、 著作物が自由に使える場合 | 文化庁 を参考にすると引用の要件は以下のとおりです。
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
これら引用の要件を踏まえてテレビ番組の画面を撮影した画像を引用すれば、ウェブサイトに掲載することができます。と言っても、これでも引用の要件は曖昧ですので、自分の引用の仕方は引用の要件を満たしているのか自分で考えて判断するしかありません。また、結局は裁判所が判断することになりますので、悩みすぎず割り切ることが必要です。

あくまでも私の考えですが、以下に書く例について引用の要件を満たすようにウェブサイトに掲載することを考えてみます。

ある日に放映されたプロ野球の試合中継を録画しながら観ていたところ誤審があったとします。その誤審について批評する記事をウェブサイトに掲載するために、誤審であったと判断できる瞬間のシーンを撮影した画像を引用するとします。この画像について以降ではテレビ画面の画像と書くことにします。

誤審があったことを事実であると伝えるために、さらには誤審はやむを得ないものだったのか等をわかりやすく伝えるために、テレビ画面の画像を引用する必然性はあると思います。

記事にてテレビ画面の画像が引用部分であるとわかるようにする方法はいろいろあると思いますが、テレビ画面の画像であることがわかるように説明を加え、批評文とテレビ画面の画像との間には1行程度の空白行を挟み、テレビ画面の画像の真下にでも出所を明示しておけば十分だと思います。

自分の著作物が主、テレビ画面の画像が従と明確であるためには、結構長い批評文が必要になると思います。批評文が数行程度であれば、テレビ画面の画像の方が主になると思います。また、文字数だけではなく批評文の内容によっても主従関係が決まってくると思います。曖昧ですが、テレビ画面の画像がなくても中身がある批評文であれば、自分の著作物が主、テレビ画面の画像が従になると思います。

出所の明示については、プロ野球の試合中継であれば、中継した放送局、番組名、放送日を明示しておけば十分だと思います。

以上となりますが、あくまでも私の考えであり、放送局から訴えられたら裁判で負けるかもしれませんが、上記のように引用の要件を満たすように考慮して作成した記事であれば適切に引用できており問題はなく、放送局から訴えられることはないと思います。


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