映画DVD・ブルーレイの貸し借りは著作権法違反?
最終更新日
2019年10月11日
映画DVD・ブルーレイの貸し借りは著作権法に違反するのか
著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
にて著作権法の第二十六条1項2項を見ると、
映画DVD・ブルーレイは映画の著作物の複製物ですので、著作権者から許諾を得ずに公衆に対し貸すと著作権法に違反します。
4.著作者の権利 著作権なるほど質問箱 によれば、公衆とは不特定の人または特定多数の人です。何人以上であれば多数なのかはケースによって異なりますが、一般的には50人を超えれば特定多数です。
「映画DVD・ブルーレイを借りたい人はいませんか?」等と言って希望者に貸すと不特定の人に貸すことになりますので著作権法に違反します。
自分が所属する集団であり50人を超える人たちに対し映画DVD・ブルーレイを貸すと著作権法に違反すると考えられますが、何人以上なら特定多数なのかはケースによって異なりますので、もし裁判で争われたら人数の基準が大きく変わってくるのかもしれません。
映画DVD・ブルーレイの貸し借りをする行為は、一般的には友人や知人同士で行われると思いますが、それなら著作権法に違反しません。
1 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。 2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。と書かれています。著作権法の第二条1項十九号を見ると、頒布とは
有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。と書かれています。
映画DVD・ブルーレイは映画の著作物の複製物ですので、著作権者から許諾を得ずに公衆に対し貸すと著作権法に違反します。
4.著作者の権利 著作権なるほど質問箱 によれば、公衆とは不特定の人または特定多数の人です。何人以上であれば多数なのかはケースによって異なりますが、一般的には50人を超えれば特定多数です。
「映画DVD・ブルーレイを借りたい人はいませんか?」等と言って希望者に貸すと不特定の人に貸すことになりますので著作権法に違反します。
自分が所属する集団であり50人を超える人たちに対し映画DVD・ブルーレイを貸すと著作権法に違反すると考えられますが、何人以上なら特定多数なのかはケースによって異なりますので、もし裁判で争われたら人数の基準が大きく変わってくるのかもしれません。
映画DVD・ブルーレイの貸し借りをする行為は、一般的には友人や知人同士で行われると思いますが、それなら著作権法に違反しません。
参考
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