録画したTV番組をダビングし友人に譲渡、貸与は著作権法違反?
最終更新日
2023年09月07日
録画しておいたテレビ番組を DVD や BD 等にダビングし、友人にあげる、または貸すと著作権法に違反するのか
録画しておいたテレビ番組を友人から頼まれ DVD や BD 等にダビングし、あげた、または貸したことがある人は少なくないと思います。このような行為は著作権法に違反するのかどうか考えます。
著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC にて著作権法の第三十条1項を見ると、
友人にあげる、または貸すために DVD や BD 等にダビングする行為は、私的使用を目的とするに該当するのかは解釈が分かれており、判例は見当たりませんので、著作権法に違反するのかどうか断定できません。
まずは著作権法に違反しない場合を考えます。録画されたテレビ番組は、映画の著作物の複製物です。著作権法の第二十六条を見ると、
よって特定少数の人に対し、テレビ番組をダビングした DVD や BD 等をあげる、または貸す行為は著作権法に違反しません。50人を超えなければ特定少数に当てはまるとは限りませんが、特定の友人かつ数人程度までなら著作権法に違反しないと考えられます。
友人にあげる、または貸すために DVD や BD 等にダビングする行為は、私的使用を目的とするに該当せず著作権法に違反する場合を考えます。この場合でも著作権法に違反しないようにできると考えられます。
まずは別の再生機器で視聴するためやバックアップ等、私的使用を目的とし録画したテレビ番組を DVD や BD 等にダビングします。
ここで著作権法の第四十九条1項一号を見ると、
つまり、まずは私的使用を目的とし録画しておいたテレビ番組を DVD や BD 等にダビングし、それから DVD や BD 等を友人にあげる、または貸す行為は著作権法に違反しません。
仮に裁判で争われた場合、友人にあげるためにダビングしたと認められる客観的事実があると著作権法に違反する可能性があります。例えば、友人にあげたことがあるテレビ番組しかダビングしていなかったら、始めから友人にあげる目的でダビングしたと認められると考えられます。
著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC にて著作権法の第三十条1項を見ると、
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。と書かれていますので、私的使用を目的とするなら、テレビ放送を受信し録画機器でテレビ番組を録画する行為は著作権法に違反しません。私的使用を目的とするなら、DVD や BD 等にダビングする行為も著作権法に違反しません。
友人にあげる、または貸すために DVD や BD 等にダビングする行為は、私的使用を目的とするに該当するのかは解釈が分かれており、判例は見当たりませんので、著作権法に違反するのかどうか断定できません。
まずは著作権法に違反しない場合を考えます。録画されたテレビ番組は、映画の著作物の複製物です。著作権法の第二十六条を見ると、
1 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。と書かれています。著作権法の第二条1項十九号には、
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。と書かれています。公衆とは 4.著作者の権利 著作権なるほど質問箱 によれば、不特定の人または特定多数の人を意味します。相手が一人であっても誰でも対象となると不特定の人に当てはまります。一般的には50人を超えると多数と言われており、特定の人たちでも50人を超えると特定多数に当てはまります。
よって特定少数の人に対し、テレビ番組をダビングした DVD や BD 等をあげる、または貸す行為は著作権法に違反しません。50人を超えなければ特定少数に当てはまるとは限りませんが、特定の友人かつ数人程度までなら著作権法に違反しないと考えられます。
友人にあげる、または貸すために DVD や BD 等にダビングする行為は、私的使用を目的とするに該当せず著作権法に違反する場合を考えます。この場合でも著作権法に違反しないようにできると考えられます。
まずは別の再生機器で視聴するためやバックアップ等、私的使用を目的とし録画したテレビ番組を DVD や BD 等にダビングします。
ここで著作権法の第四十九条1項一号を見ると、
次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。と書かれています。この条文から、私的使用以外の目的、すなわち友人にあげる、または貸すためであっても、公衆に対してではないので著作権法に違反しないことがわかります。
一 第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)、第四十一条から第四十二条の三まで、第四十二条の四第二項、第四十四条第一項若しくは第二項、第四十七条の二又は第四十七条の六に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
つまり、まずは私的使用を目的とし録画しておいたテレビ番組を DVD や BD 等にダビングし、それから DVD や BD 等を友人にあげる、または貸す行為は著作権法に違反しません。
仮に裁判で争われた場合、友人にあげるためにダビングしたと認められる客観的事実があると著作権法に違反する可能性があります。例えば、友人にあげたことがあるテレビ番組しかダビングしていなかったら、始めから友人にあげる目的でダビングしたと認められると考えられます。
参考
TV番組のコピー | プロのための著作権研究所
録画した番組をダビングしたBlu-rayを譲渡するのは違法か|無料法律相談Q&A【弁護士ナビ】
録画したテレビ番組を友人にダビングするのは著作権侵害? | 法、納得!どっとこむ
録画した番組をダビングしたBlu-rayを譲渡するのは違法か|無料法律相談Q&A【弁護士ナビ】
録画したテレビ番組を友人にダビングするのは著作権侵害? | 法、納得!どっとこむ
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