建物を撮影しウェブサイトに掲載する行為は著作権法違反?
最終更新日
2023年09月07日
著作権が認められた建物を撮影し、撮影した画像をウェブサイトに掲載する行為は著作権法に違反するのか
建物の中には著作権が認められ著作物である建物があります。そのような建物を旅行中等にて撮影し、撮影した画像をウェブサイトに掲載する行為をしたことがある人は多いと思います。このような行為は、著作権法に違反するのでしょうか。
著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC には、
ウェブサイトに掲載する行為は販売を目的とするわけではありませんので、著作権法に違反しないと考えられます。
プライベート編 | 著作権Q&A | ACCS には、著作物の美術館について「美術館の外観を撮影し、自分のブログに公開することは、著作権者の許可なく自由に行うことができます。」と著作権法に違反しない旨が書かれています。
著作権 −撮影禁止の建物を合法的にブログ掲載するには | プレジデントオンライン には、「まず著作権についてだが、実は、建造物に著作権が認められるのは例外的といっていい。また、仮に著作権が認められても、著作権法46条の規定により、写真撮影して出版物などに掲載しても著作権侵害とはならない。」と著作権法に違反しない旨が書かれています。
同記事では、ブログに掲載すること、出版することが同列に述べられており、出版物などにはブログも含まれると見ることができます。
ちなみに、同記事によると撮影禁止ルールを破って写真を撮る行為は所有権の侵害に当てはまり、損害賠償を求められる可能性はあります。敷地管理者が看板等を使って撮影禁止のルールを明示しており、敷地内から撮影する場合は損害賠償請求を求められる可能性があります。
公道からの撮影であれば、所有権の侵害には当てはまりません。敷地内からの撮影であっても、撮影禁止のルールが明示がなかった場合ですが、私有地に根を下ろすカエデの大木を撮影し写真集にまとめて出版したところ土地所有者から所有権の侵害であると損害賠償を請求されたが認められなかった判例があるそうです。
上記で紹介した記事には書かれていませんが、著作物である建物を撮影し、その建物が主題の出版物(写真集)を販売しても著作権法違反にならないのかどうか疑問がわきました。
ウェブサイトに掲載する場合でも、建物の画像をメインコンテンツとして広告を貼り収入を得ても著作権法違反にならないのかどうか気になります。
あくまでも私の考えですが、ここまでやると「四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合」に当てはまる可能性があると考えられます。
著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC には、
第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。と書かれています。ウェブサイトに掲載する行為は、「四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合」に当てはまるかどうかで著作権法違反になるのかどうか決まってくると考えられます。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
ウェブサイトに掲載する行為は販売を目的とするわけではありませんので、著作権法に違反しないと考えられます。
プライベート編 | 著作権Q&A | ACCS には、著作物の美術館について「美術館の外観を撮影し、自分のブログに公開することは、著作権者の許可なく自由に行うことができます。」と著作権法に違反しない旨が書かれています。
著作権 −撮影禁止の建物を合法的にブログ掲載するには | プレジデントオンライン には、「まず著作権についてだが、実は、建造物に著作権が認められるのは例外的といっていい。また、仮に著作権が認められても、著作権法46条の規定により、写真撮影して出版物などに掲載しても著作権侵害とはならない。」と著作権法に違反しない旨が書かれています。
同記事では、ブログに掲載すること、出版することが同列に述べられており、出版物などにはブログも含まれると見ることができます。
ちなみに、同記事によると撮影禁止ルールを破って写真を撮る行為は所有権の侵害に当てはまり、損害賠償を求められる可能性はあります。敷地管理者が看板等を使って撮影禁止のルールを明示しており、敷地内から撮影する場合は損害賠償請求を求められる可能性があります。
公道からの撮影であれば、所有権の侵害には当てはまりません。敷地内からの撮影であっても、撮影禁止のルールが明示がなかった場合ですが、私有地に根を下ろすカエデの大木を撮影し写真集にまとめて出版したところ土地所有者から所有権の侵害であると損害賠償を請求されたが認められなかった判例があるそうです。
上記で紹介した記事には書かれていませんが、著作物である建物を撮影し、その建物が主題の出版物(写真集)を販売しても著作権法違反にならないのかどうか疑問がわきました。
ウェブサイトに掲載する場合でも、建物の画像をメインコンテンツとして広告を貼り収入を得ても著作権法違反にならないのかどうか気になります。
あくまでも私の考えですが、ここまでやると「四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合」に当てはまる可能性があると考えられます。
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