芸能人を撮影しウェブサイトに掲載しても良いのか

最終更新日 2023年09月07日

芸能人を撮影し画像を SNS 等のウェブサイトに掲載しても問題ないのか

例えば、街中で芸能人を見かけたらスマートフォンのカメラで撮影し、SNS 等のウェブサイトに掲載したいと思う人は少なくないと思います。

芸能人に限らず私達には、自分を勝手に撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたりしないようにする権利が認められています。この権利を、肖像権と呼びます。

冒頭に紹介した行為例は肖像権を侵害するのではないかと思いますが、必ずしも肖像権の侵害になるとは限りません。

『芸能人の写真を勝手にツイートするのはNG?』|平林弁護士がアドバイス!SNS法律相談所 – kakeru(かける) によると、
・撮影された人の社会的地位(政治家などの公人か、芸能人などの著名人か、あるいは一般人か)
・撮影された人の活動内容(何をしているところだったのか)
・撮影の場所(公共の場所か、あるいはプライベートな場所か)
・撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性(撮影する必要があったのか)
等、様々な点を考慮した上で、社会生活を送る上で人々が我慢すべき限度(受忍限度)を超えている場合に肖像権の侵害になります。

芸能人は、人気を得るために名前や容貌を世間に積極的に広めているので、一般人と比べると受忍限度が高く、肖像権の侵害であると認められにくいと考えられています。

肖像権の侵害にはならなくても、写真の使い方によってはパブリシティ権の侵害になる場合があります。パブリシティ権とは、自分の名前や容貌等の商業的な価値を勝手に利用されない権利のことです。

例えば、撮影した芸能人の写真をウェブサイトに掲載して広告として利用し、その広告効果を利用してウェブサイトで商品を販売するとパブリシティ権の侵害になると考えられます。

街中で芸能人を撮影し、芸能人を見かけたと写真を添えて SNS 等のウェブサイトに投稿するくらいならパブリシティ権の侵害にはならないと考えられます。もちろんこのように SNS に投稿する場合でも、パブリシティ権だけではなく肖像権にも気をつけなければなりません。

だまされるな! 芸能人の無断撮影は犯罪じゃない!|LITERA/リテラ でも同様に肖像権の侵害、パブリシティ権の侵害について解説されています。この記事では、受忍限度を超えて肖像権の侵害になる可能性がある例が以下のとおり掲載されています。
・悪意を持ってことさら相手を貶めるような写真の撮影・公開。
・芸能人でない家族や子どもの容ぼうの撮影・公開。
・私宅、病院、個室等、プライバシーが保護されるべき場所での写真の撮影・公開。

・法令に違反するケース。たとえば、法廷での写真撮影は裁判所の許可が必要だが、無許可で被告人の写真を撮影・公開したような場合。なお、タレントがいるからといって、わざわざ写真を撮るために列車やお店の中に入っていくというような、本来そのスペースが目的にしていること以外の目的による立ち入り行為は、その空間を支配している人の承諾に反するから、場合によっては住居侵入罪になりうるので注意が必要。

・軽犯罪法は、「他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」を処罰すると規定している。そのような執拗な態様での写真の撮影
例をあげたらキリがないでしょうが、相手(芸能人)の気持ちを考えれば肖像権の侵害になる行為をしないようにできると思います。

仮に肖像権の侵害にならない状況でも撮影し掲載しても良いとは断定できません。特にプライベートであれば無断で行わずに相手(芸能人)の許可を得てから撮影し掲載するのが望ましいと思います。不法行為にはないからといって何をやってもいいわけではありません。


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