美術館で絵画を撮影しウェブサイトに掲載しても良いのか

最終更新日 2023年09月07日

美術館で絵画を撮影しウェブサイトに掲載する行為に問題はないのか

美術館の中には、絵画の撮影が許可されている美術館があります。撮影した絵画の写真を、SNS 等のウェブサイトに掲載したい人は多くいると思います。撮影が許可されていてもウェブサイトに掲載する行為は問題ないのか気になるところです。

美術館でも広がる「スマホで撮影OK」、撮った画像は自由に使えるの? - 弁護士ドットコム によると、撮影は許可されていてもウェブサイトへの掲載は許可されていなければ著作権法に違反します。

著作権は、日本では作者の死後50年、ヨーロッパやアメリカでは70年で消滅しますが、著作権が消滅した絵画であれば著作権法に違反しません。仮に撮影が禁止されていても著作権法に違反しません。

著作権法違反ではなくても撮影が禁止されているのに撮影をすると、美術館の施設管理権を侵害しますので撮影して良いわけではありません。

撮影が許可されている美術館では、撮影した絵画の写真の利用に関する禁止事項もある場合がありますので、その場合は禁止事項を守る必要があります。例えば、撮影は許可していても写真を営利目的に使うことを禁止している美術館があります。

SNS 等のウェブサイトに掲載することが禁止なのかどうか明示していない美術館があります。禁止なのかどうか不明な場合でも、著作権の中の一つ公衆送信権を侵害することにはなりますが、美術館に行ってきたことを SNS 等のウェブサイトに書く際に写真を添えるくらいなら、著作権者に訴えられる可能性は非常に低いと考えられます。


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