食品に異物混入されていたとネットに書き込むと訴えられる?

最終更新日 2023年09月07日

食品に異物混入されていたとネットに書き込むと訴えられるのか

食品に異物が混入されていたことをインターネット上に書き込み、大きな話題となったことが過去に何度もありました。

虚偽の書き込みであれば訴えられそうではありますが、事実であっても訴えられる可能性があるようです。

食品に「異物が混入」その時、とるべき正しい行動は? - シェアしたくなる法律相談所 には、以下のとおり書かれています。
■ブログやSNSに書くのは注意

体調不良の原因や証拠が曖昧なままブログやSNSなどで特定のメーカーの商品に異物があったことを宣伝し、メーカーの売上が激減すると、場合よっては名誉棄損や業務妨害で逆に訴えられることもありますので、軽々にブログで書くのは注意しましょう。
食品に異物が混入されていたら撮影して証拠保存しておくと良いですが、それでも証拠保存は難しいです。

例えば、開封後に異物混入がわかり撮影したとしても、メーカーが「製造工程で混入するはずがなく、自分で入れたに違いない」等と反論する余地がある状態だと、完璧な証拠保存とはなりません。

異物が混入していた食品を摂取し体調不良になった場合でも、原因は食品なのか立証することは難しい場合があります。

食品に異物が混入されていたことが事実であったとしても、体調不良の原因や証拠が曖昧な場合は、インターネット上に書き込まない方が良いです。

相次ぐ異物混入、もしも遭遇したら? │asQmii[解決!アスクミー] JIJICO には、以下のとおり書かれています。
近時の異物混入がニュースになっている事例では、メーカーにクレームをつけず、TwitterやFacebookなどのSNSに異物混入の話を書き込んだり、Youtubeやニコニコ動画といった動画サイトにアップすることもあるようですが、このような行為は場合によっては、事実であってもメーカーに対する名誉毀損ないし信用毀損行為となり得るため、避けた方が良いでしょう。
どのような場合に事実であっても訴えられる可能性があるのか書かれていませんが、シェアしたくなる法律相談所の記事と同様に食品に異物が混入されていたという証拠が曖昧な場合だと考えられます。

また、メーカーに限らず保健所に連絡すれば証拠になるわけではありませんが、インターネット上に虚偽情報を広める目的ではないことを示せますので、メーカーや保健所に連絡しておくと良いと考えられます。

「ブス」って書いたら名誉毀損!弁護士が教える、ネットの書き込みトラブル | nanapi [ナナピ] によると、虚偽の場合はもちろんですが真実の場合であってもインターネット上に書き込む内容が社会的評価を落とすような内容であれば、名誉毀損に問われると書かれています。

これによると、食品に異物が混入されていたことをメーカーや保健所が認めた等、明らかな事実であったとしても訴えられる可能性があると思えますが、同記事によると以下の特例があるようです。
ただし、名誉毀損には特例があります。ペヤングやマクドナルドの異物混入事件など、不祥事が社会の利害にまつわる場合は、仮にその事実をネットなどに書き込んだとしても名誉毀損は成立しません。
以上によると、食品に異物混入があったことが虚偽の場合は言うまでもありませんが、事実であったとしても証拠が曖昧で、疑いようのない事実ではないと訴えられる可能性があります。


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